退職すると、それまでの勤務先で加入していた健康保険の制度から脱退することになります。
日本は「国民皆保険」の制度なので、全ての国民は何らかの健康保険制度に加入していなければなりません。失業者も例外ではなく、会社を退職すると、すぐに新しい健康保険制度の制度に加入する必要があります。
そうしないと、病気やケガで病院に行ったときに、全額負担で払わないといけなくなってしまうからです。
その退職後の健康保険にもいくつかの選択肢があり、それぞれ加入条件や保険料が大きく違います。場合によっては年間30万円前後も保険料が変わってくることもあります。
退職後の健康保険には、原則として次の4つの選択肢があります。
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続被保険者になる
- 家族の「被扶養者」になる
- 新しい勤務先の健康保険に加入する
今回は、これらの4つの選択肢のメリットとデメリットをまとめました。まずは、それらの制度のメリットとデメリットを知って、退職後の健康保険についての基礎知識を固めましょう。
退職後の健康保険4つの選択肢
退職後の健康保険の選択肢には、「国民健康保険」「任意継続被保険者」「家族の健康保険(被保険者)」「新しい勤務先の健康保険」の4つがあります。いずれかの健康保険に加入することで、引き続き3割負担で病院の治療を受けることができ、健康保険の各種給付も受けられます。
退職後の健康保険は、保険料などを比べて、最も有利なものを選ぶのが鉄則です。また、手続きの期限もあるため、遅れないように注意しましょう。それでは、それぞれの特徴と条件を見ていきます。
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続被保険者になる
- 家族の「被扶養者」になる
- 新しい勤務先の健康保険に加入する
①国民健康保険に加入する
「国民健康保険」は、他の健康保険に加入していない人が対象の健康保険です。市区町村に資格取得届を提出して加入します。
大企業の「組合健保」や、中小企業の社員が入る「協会けんぽ(旧政管健保)」から脱退した後に、最初に選択肢の候補になるのが、自営業者などが入っている「国民健康保険」に加入するということです。
国民健康保険は、市区町村ごとに運営されています。法律で定められた基本的な給付内容は全国で同じですが、一部の給付を充実させている自治体もあります。
国民健康保険料は次の4つの要素のすべて、または一部を組み合わせて算出され、世帯主がその世帯の被保険者について、届出や保険料支払いの義務を負います。
- 所得割(世帯の所得)
- 資産割(世帯の資産)
- 被保険者均等割(世帯の人数)
- 世帯別平等割(世帯ごとに一律の額)
国民健康保険の計算方法は複雑で、市区町村ごとに算定の方法も異なります。正確な保険料は市区町村村役場の国民健康保険課に行けば、計算してくれるので、相談してみると良いでしょう。その際は、前年の所得証明書か確定申告書を持っていくとスムーズです。
国民健康保険は誰でも加入できますが、保険料が高くなるケースが多いというデメリットがあります。なぜかというと、保険料が、前年の所得に応じて算出されるからです。
失業している状態が長く続いてしまう場合、前年の(勤めていた時期の)収入で計算された保険料の負担は、非常に重く感じるかもしれません。
なお、国民健康保険の加入手続きは、退職の翌日から14日以内に市区町村の窓口に届け出ることになっています。これは任意継続の締切とは異なり、多少手続きが遅れても受け付けてもらえます。
◆国民健康保険◆
保険料 | 前年の所得で計算され、市区町村によって異なる |
加入条件 | 他の健康保険に加入していない |
手続き | 退職の翌日から14日以内に市区町村へ |
②任意継続被保険者になる
「任意継続」とは、元の会社の健康保険に継続加入するということです。保険料負担が軽くなるケースが多いのが、この「任意継続」という制度です。健康保険に2ヶ月以上入っていた人が退職したときには、2年間だけ在職中の健康保険を継続することができます。
原則として在職中の同様の保険給付が受けられますが、会社と折半だった「会社負担分」の保険料が全額自己負担となります。つまり、保険料がそれまでの2倍になるということです。
ただし、各健保組合では、多くの場合、上限が設定されていて極端に高くなるケースは少ないと言えます(上限があるため2倍になるとは限らない)。
例えば、中小企業の社員が加入する「協会けんぽ」では、任意継続の人の保険料の上限は月額2万2960円(40~64歳の人は、介護保険料込みで2万6124円)となっています。
これなら、年間約30万円で済みますが、①の国民健康保険に加入する場合、同じ条件の人でも年間60万円くらいかかる自治体もあります。それだけ、保険料は変わってくるのです。
任意継続被保険者になるには、退職の翌日から20日以内に健康保険組合などに申請しなければなりません。毎月の保険料は、その月の10日が締切です。
この2つの期限、「20日以内に申請」と「毎月10日までに支払い」は必ず守るようにしましょう。うっかり期限を越えてしまうと、任意継続できない、あるいは任意継続被保険者の資格を失うことになります。
あなたの会社の健康保険は、次のどちらでしょうか。健康保険証で確認できます。
- 協会けんぽ・・・中小企業の従業員向けに、全国健康保険協会が運営する健康保険(旧政管健保)
- 組合健保・・・大企業が設立した健康保険組合や、同業種の企業が集まって設立した健康保険組合が運営する健康保険
任意継続の申請は、自分の健康保険の加入先あてに行います。①の協会けんぽなら、協会の都道府県支部に郵送または持参します。
社会保険事務所の窓口でも預かってもらえます。②の組合健保なら、組合あてに提出します。
現在は健康保険も国民健康保険も、医療費の自己負担が同じ3割なので優劣がありません。任意継続するか国民健康保険に加入するかの判断は、
- 給付内容に違いがあるか
- どちらの保険料が安いか
という2点を踏まえた上で考えると良いでしょう。
◆任意継続被保険者◆
保険料 | 会社負担分も自分で収める |
加入条件 | 退職日までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していた |
手続き | 退職の翌日から20日以内に、その健康保険組合などへ |
③家族の「被扶養者」になる
退職後の健康保険のもう一つの選択肢が、家族(配偶者や親など)の加入している社会保険に扶養親族として加入する方法です。
妻、または親や子供が働いている場合、保険料負担の面で一番ラクなのが、この「被扶養者」になるということでしょう。なにしろ、1円も払わずに健康保険に入れるのですから、非常にお得です。
被扶養者の条件は、「生計を維持されているか」と「同一世帯か」の2つです。配偶者や自分の親、子供などの被扶養者になるなら、同一世帯でなくても大丈夫です。
生計維持の基準は、まず自分の年収が130万円未満であること。そして、健康保険の被保険者と同一世帯の場合、自分の年収が被保険者の半分未満であること。被保険者と別世帯の場合は、自分の年収が被保険者からの仕送りよりも少ないことです。
年収や仕送りを証明する書類の提出が必要になります。健康保険の運営側にとっては、保険料という収入が増えずに給付の対象者が増えることになるため、通常、被扶養者の認定は厳しく行われます。なお、失業保険をもらっていると、原則として「被扶養者」にはなれません。
払うべき保険料ともらえる失業保険の額を比べれば、失業保険を受け取ったほうがお得なケースが圧倒的でしょうから、まずは失業保険を受け、そのもらえる日数(所定給付日数)が終了してしまったら被扶養者になるというのが、賢い選択肢になります。
◆家族の「被扶養者」になる◆
保険料 | 被扶養者の保険料負担はない |
加入条件 | 配偶者や親などに生計を維持され、年収130万円未満 |
手続き | 被扶養者になった日から5日以内に、被保険者が勤めている会社へ |
④新しい勤務先の健康保険に加入する
再就職ができたら、新しい勤務先の健康保険に加入することになります。もちろん保険料は労使折半になりますから、国民健康保険や任意継続のケースよりも負担は軽くなります。
早めの再就職は、生活が安定するうえに、失業保険の「再就職手当」がもらえ、さらに健康保険の保険料も軽くなるという「一石三鳥」だと言えるでしょう。


